小畠病院(福山市駅家町)

関連する諸制度

医療費など、お金のこと

1. 高額療養費制度について

高額に支払った医療費が戻ってくる制度です。70才以上(高額療養費)と70才未満(高額療養費)で、自己負担限度額が異なります。どちらも文書料・差額ベッド代・食事代・病衣代・オムツ代等は高額療養費の対象となりません。

2026年8月から高額療養費の自己負担限度額の改定がされました

①月額の自己負担限度額(全所得区分)が引き上げ
②年間上限額が新たに設定
③多数回該当はの限度額は据え置き

70歳以上の自己負担限度額

適用区分
外来
(個人ごと)
ひと月の上限額
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
ひと月の上限額
(世帯ごと)
年単位の
上限額
2026年5月31日以前 2026年8月1日~2027年7月31日
現役並み 現役並みⅢ
年収約1,160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
(多数該当 140,100円)

270,300円+(医療費-901,000)×1%
(多数該当 140,100円)
1,680,000円
現役並みⅡ
年収約770万~約1160万円

標報53~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)×1%
(多数該当 93,000円)
179,100円+(医療費-597,000)×1%
(多数該当 93,000円)
1,110,000円
現役並みⅠ
年収約370万~約770万円

標報28万円~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000)×1%
(多数該当 44,000円)
85,800円+(医療費-286,000)×1%
(多数該当 44,000円)
530,000円
一般 約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満等
18,000円[年間上限14万4,000円] 57,600円〈多数該当 44,000円)
22,000円[年間上限21万6,000円] 61,500円(多数該当 44,000円) 530,000円
住民税非課税等 Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円(多数該当 24,600円) 11,000円[年間上限9万6,000円] 25,700円[年間上限29万円](多数該当 24,600円) 290,000円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円 8,000円 15,700円[年間上限18万円] 180,000円

※減額のためには、マイナ保険証もしくは資格確認証を医療機関の窓口に提示してください。

70歳未満の自己負担限度額

適用区分 外来・入院の限度額(月額) 外来・入院の限度額(月額)
2026年5月31日以前 2026年8月1日~2027年7月31日
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数該当 140,100円)
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(多数該当 140,100円)
1,680,000円
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万円~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数該当 93,000円)
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(多数該当 93,000円)
1,110,000円
年収約370~約770万円
健保:標報28万円~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当 44,000円)
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(多数該当 44,000円)
530,000円
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
(多数該当 44,000円)
61,500円
(多数該当 44,000円)
530,000円
住民税非課税者 35,400円
(多数該当 24,600円)
36,900円
(多数該当 24,600円)
290,000円

※減額のためには、マイナ保険証もしくは資格確認証を医療機関の窓口に提示してください。

※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

さらに負担を軽減する仕組み

高額療養費制度では、「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みにより、さらに最終的な自己負担額が軽減されます。詳しくは厚労省の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。

世帯合算について
・高額療養費の申請をする患者が、同じ健康保険に加入していること
・同じ月の医療費であること(1日~月末まで、1か月ごと)
・患者さん1人の医療費が、1か所の病院で21,000円以上になっていること
・申請する家族の医療費が合計で、高額療養費の限度額以上になっていること

【参考資料】
厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて
全国健康保険協会 【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

2. 入院時の食事代・居住費について

2026年6月から入院時の食事代等にかかる標準負担額(自己負担額)が改定がされました

※減額のためには、マイナ保険証もしくは資格確認証を医療機関の窓口に提示してください。

食事代

◎地域包括ケア病棟入院の70歳未満の方、または65歳未満の医療療養病棟入院の方

世帯区分 食事代
(1食あたり)2026年5月31日以前
食事代
(1食あたり)2026年6月1日以降
一般(市民税課税世帯) 510円 550円
一般(市民税課税世帯の指定難病者) 300円 330円
市民税非課税世帯 過去1年間の入院期間が
90日以内
240円 270円
過去1年間の入院期間が
90日を超える
190円 220円

 

◎地域包括ケア病棟入院の70歳以上の方

世帯区分 食事代
(1食あたり)2026年5月31日以前
食事代
(1食あたり)2026年6月1日以降
一般(市民税課税世帯) 510円 550円
一般(市民税課税世帯の指定難病者) 300円 330円
・70歳未満で市民税非課税世帯
・70歳以上で低所得2(市民税非課税世帯)
240円 270円
190円 220円
境界層該当者※ 110円 130円

 

◎65歳以上の医療療養病棟へ入院、医療の必要性が低い(医療区分Ⅰ)方

世帯区分 食事代
(1食あたり)2026年5月31日以前
食事代
(1食あたり)2026年6月1日以降
一般(市民税課税世帯) 510円 550円
一般(市民税課税世帯の指定難病者) 300円 330円
・70歳未満で市民税非課税世帯
・70歳以上で低所得2(市民税非課税世帯)
240円 270円
70歳以上で低所得1
(市民税非課税かつ世帯全員所得なし。年金収入ある方は80万円以下)
140円 220円
境界層該当者※ 110円 130円

 

◎65歳以上の医療療養病棟へ入院、医療の必要性が高い(医療区分Ⅱ、Ⅲ)方

世帯区分 食事代
(1食あたり)2026年5月31日以前
食事代
(1食あたり)2026年6月1日以降
一般(市民税課税世帯) 510円 550円
一般(市民税課税世帯の指定難病者) 300円 330円
・70歳未満で市民税非課税世帯
・70歳以上で低所得2(市民税非課税世帯)
過去1年間の入院期間が90日以内 240円 270円
過去1年間の入院期間が90日を超える 190円 220円
・70歳以上で低所得1
(市民税非課税かつ世帯全員所得なし。年金収入ある方は80万円以下)
・境界層該当者※
110円 130円

※負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方。

 

居住費

◎地域包括ケア病棟、医療療養病棟入院の65歳未満の方

居住費はかかりません

 

◎療養病棟入院の65歳以上の方

世帯区分 居住費
(1日あたり)
2026年5月31日以前
居住費
(1日あたり)
2026年6月1日以降
市民税課税世帯 370円 430円
一般(市民税課税世帯の指定難病者)
・指定難病患者
・境界層該当者※
0円 0円

※ 負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方。

 

3. 重度心身障がい者医療費助成について

重度の心身障害者が、医療機関で医療を受けた場合の自己負担相当額(入院時の食事にかかる標準負担額や差額ベッド代等を除く)を公費で負担しています。対象となる人は、身体障害者手帳で1、2、3級の交付を受けている人、または療育手帳でマルA、A、マルB の交付を受けている人です。市町村により援助内容が異なりますが、福山市の場合は保険医療機関を受診される場合1日200円で入院、外来それぞれ月4日までとなります。ただし、一部自己負担及び所得による支給制限があります。 詳しくは 福山市・重度障害者医療費助成

4. 難病医療費助成について

治療が困難な難病(指定難病)の治療研究推進と、疾病を原因として日常生活に著しい障害があると認められた人は医療費の負担が軽減されます。医療費助成の対象となる難病は2026年4月から348疾患に拡大しています。「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されている患者さんが対象です。詳しくは 広島県・特定疾患医療受給証(新制度への切替え手続き)

自己負担上限額(月額)

階層区分 【階層区分の基準】
( )内の数字は、夫婦2人世帯の場合における年収の目安
患者自己負担割合:2割
自己負担上限額(外来+入院)
一般 高額かつ長期医療 人工呼吸器等装着
生活保護 0円 0円 0円
低所得1 市町村民税非課税(世帯) 本人年収
(82万6,500円以下)
2,500円 2,500円 1,000円
低所得2 本人年収
(82万6,500円超)
5,000円 5,000円
一般所得1 市町村民税 課税以上 7.1万円未満(約160万円~約370万円) 10,000円 5,000円
一般所得2 市町村民税 7.1万円以上 25.1万円未満(約370万円~約810万円) 20,000円 10,000円
上位所得 市町村民税 25.1万円以上(約810万円~) 30,000円 20,000円
入院時の食費 330円

5. 原爆被爆者医療について

被爆者健康手帳を病院等に提示することで、医療費については、自己負担分を支払わないで治療を受けることができます。入院中の食事療養費の自己負担はありません。

6. 傷病手当について

病気で仕事を休んでいるので収入がない方は、勤めている会社が健康保険に加入している場合「傷病手当金」を申請することができます。 「傷病手当金」は、病気や負傷の為に働く事ができず、且つ、その間賃金の支給を受けることができない場合に、標準報酬日額の3分の2が支給されます。次の要件を満たす必要があります。支給期間は1年6ヶ月です。詳しくは全国健康保険協会・傷病手当金

※ 休み始めて4日目から支給(連続する3日間の待機期間が必要)
※ 支給金額は、標準報酬日額の3分の2
※ 私用中の病気やケガによるものが対象 (通勤途中、仕事中のケガなどは、労災扱いになります。)
※ 病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明が必要です。
(自宅療養の期間も対象ですので、その期間を含めて証明を貰ってください。)
※ その期間の賃金支払い、勤怠などについて事業主の証明が必要です。
(期間中、有給休暇、出勤した日は、対象外となります。)
※ 原則として、「主に自営業者等が加入する国民健康保険」では支給されません。

7. 失業給付について

病気で退職しその後就職活動をしているが、仕事がない方は失業給付の申請ができます。しかし、傷病手当金をもらっている場合、雇用保険の失業給付はもらうことはできません。つまり、両者は併給されません。失業給付の受給期間は退職後1年間ですので、傷病手当金をもらっている期間が長引けば、失業給付を受けられないこともありえます。そこで、「受給期間の延長」という制度があります。病気やケガで退職してすぐに働けない場合、所定の手続きをすれば延長できるという制度です。この制度により、傷病が治ってから失業給付を請求するといったことが可能となります。

8. 障害年金について

病気で障害が残り働けない方は障害年金を受給できる可能性があります。受給資格は年金加入中に病気やケガをし、障害が残り日常生活や労働に支障が出た方に受給されます。障害基礎年金の支給を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

※ 国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガである。
※ 上記において、障害等級(1級・2級)による障害の状態にある。
※ 保険料納付要件を満たしている。2021年度年金額780,900円×1.25+子の加算(1級)、780,900円+子の加算(2級)

初めて医師の診察を受けた時から、1年6ヶ月経過した時に障害の状態にあるか、または65才に達するまでに障害の原因となった病気やケガの初診日がある方が対象です。

福祉・介護のこと

9. 介護保険について

介護が必要と感じたら、まずは申請をしましょう。ご相談は居宅介護支援事業所こばたけへ。
介護保険が利用できる人は・・・
○ 65歳以上で介護が必要になった方
○ 40歳以上65歳未満で下記の特定疾病により介護が必要になった方

初老期における認知症 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症
脊柱管狭窄症 脳血管疾患 後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症 慢性閉塞性肺疾患 多系統萎縮症
早老症 がん(末期) 背髄小脳変性症
閉塞性動脈硬化症
両膝の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
パーキンソン病、進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症

もっと詳しくは福山市・介護保険制度

10. 身体障害者手帳について

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が障害に該当すると認められた場合に発行されるもので、身障手帳を持つことによって重度心身障がい者医療費助成(1~3級)や補装具の交付などの障害福祉のサービスが受けられる可能性があります。交付を希望される方は、市町村の障害福祉担当課の窓口へお伺い下さい。申請書や医師の診断書を受け取ります。

11. 高齢者施設について

ご相談いただければ施設の概要や大まかな費用等をご案内させていただきます。申し込みはご家族へお願いしております。

特別養護老人ホーム 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においても常時の介護を受けることが困難な高齢者に対して、入所サービスを提供する施設です。要介護者(要介護3以上の方)が対象です。
老人保健施設 要介護者に対し、在宅復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。要介護者(要介護1以上の方)が対象です。
介護医療院 要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
※要介護者(要介護1以上の方が対象です)
軽費老人ホーム
(ケアハウス A型・B型)
低額な料金で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な老人を入所させ、日常生活上必要な便宜を供与する施設です。
軽費老人ホームには、生活相談、入浴サービス、食事サービスの提供を行うとともに、車いすでの生活にも配慮した構造を有する「ケアハウス」を主として、他に食事の提供や日常生活上必要な便宜を供与する「A型」、自炊が原則の「B型」があります。
有料老人ホーム 老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理を提供することを目的とする施設です。
有料老人ホームには、ホームの職員が介護保険のサービスを提供する「介護付」、ホームは介護サービスを提供せず、入居者が要介護状態となった場合は入居者自らが外部の介護サービス事業者と契約して介護サービスを利用する「住宅型」、ホームは介護サービスを提供せず、介護が必要となった場合には契約を解除して退去する「健康型」があります。
認知症高齢者
グループホーム
認知症の高齢者が、小規模な生活の場(1単位5人~9人の共同居住形態)に居住し、食事の支度、掃除、洗濯等をグループホームの職員と共同で行い、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることを目的とするものです。要支援者(要支援2のみ)、要介護者(要介護1以上の方)が対象です。
養護老人ホーム 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難な者を入所させ、社会復帰の促進や自立した生活を送ることができるよう必要な指導及び訓練等を行う施設です。
サービス付き
高齢者向け住宅
(サ高住)
特に高齢者の単身・夫婦世帯を入居対象とするものです。住宅の広さ、家賃、バリアフリー化の状況などのほか、入居者が共同で利用できる居間、食堂、台所、浴室などの有無、入居者に対する食事、介護、家事援助などのサービス提供の有無についての情報も提供されます。
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