2024/05/28

 これまで厚生労働省が定める特定の疾患に対して治療を行う方には、治療計画に基づき、 服薬、運動、栄養等の管理・治療を行ったうえで「特定疾患療養管理料」を算定してまいりました。

 2024年6月の診療報酬改定において、特に糖尿病・高血圧・脂質異常症を主病として治療を行う患者さんにあっては、医師と治療目標を共有し、日頃の行動 (生活習慣)についても具体的な指導を行うことが重要であることが厚生労働省より示されました。これに合わせて3つの疾患は「特定疾患療養管理」の対象から除外され、「生活習慣病管理」を行うことになりました。

 今後、生活習慣病管理を行う患者さんにはおかれましては「療養計画書」を作成する必要があります。初回の計画作成時には著名(サイン)を頂きますので、ご理解・ご協力の程お願いいたします。また、この変更に伴い糖尿病・高血圧・脂質異常症を主病とする診察を行った日には「特定疾患療養管理料」に代わり「生活習慣病管理料」を算定します。

 なお、制度に関するご質問等は総合受付 (医事課)にてお問合せください。