小畠病院 患者の権利・義務憲章
小畠病院では、医療とは患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくべきものであると考えています。
また、「地域に望まれる医療を目指して」の理念のもとに、良質で安全な医療を提供し、信頼され安心して受診できる病院を目指しております。
これらの実現のために患者さんの基本的な権利を明らかにし、これを尊重すると同時に、患者さんに守っていただきたい義務についても定め、ここに「患者の権利・義務憲章」として制定します。
患者さんの権利
医療は、患者さんと医療提供者との信頼関係の上に成り立つもので、その中心はあくまでも患者さんであり、従って、患者さんには次のような権利があります。
- 平等かつ公平に医療を受ける権利
社会的な地位、疾病の種類、国籍、宗教などにより差別されることなく、すべての人には適切な医学水準に基づいた安全かつ効果的な医療を受ける権利があります。 - 一人の人間として、尊重される権利
各々の人格、価値観が尊重され、一人の人間として尊厳を持って接遇されるとともに、自らの意見を述べる権利があります。 - 十分な説明と情報提供を受ける権利
病気、検査、治療、危険性、他の治療方法や見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明と情報の提供を受ける権利があります。
また、医療費や公的支援制度などについての説明を受ける権利もあります。 - 自らの意思で選択・決定する権利
自らの受ける検査や治療方法などについて、説明を受けた上で、自分の意思で選び決定する権利があり、一方で、希望しない医療を拒否したり、医療機関を選択したりする権利があります。そのために、カルテを含む診療情報の開示やセカンドオピニオンを求めることが出来ます。 - 自分の情報を承諾なくして第三者に開示されない権利 (プライバシー保護)
自身の身体や病気をはじめとするすべての個人情報及びプライバシーを守られる権利があります。
患者さんの義務
医療は、協働作業であり、患者さんの主体的な参加の上に成り立つものであるため、患者さんには次のような義務があります。
- 医療者側に正確な情報を提供するとともに、疾病や医療を十分理解するよう努力する義務
医師をはじめとする医療提供者に、自らの心身あるいは生活について必要な情報をできるだけ正確に知らせるとともに、納得するまで質問するなどして自らの疾病や医療について十分理解するよう努力する義務があります。 - 医療に意欲を持って取り組む義務
検査や治療について、納得し合意した方針には意欲を持って取り組む義務があります。 - 快適な医療環境作りに協力する義務
すべての患者さんが快適な環境で医療が受けられるよう、病院内での規則と病院職員の指示を守る義務があります。
また、社会的なルールを尊重し、他の患者さんの治療や検査、療養生活に支障を与えないように配慮することや、医療費を適切にお支払いいただくことも要求されます。
用語解説:「セカンドオピニオン」= 診断や治療方針等について、主治医以外の医師に意見を求めること。
ご来院の皆さまへ
迷惑行為により診療をお断りすることがあります
当院では、患者さんの安全を守り、適切な治療を行うことを第一に診療を行っておりますが、以下のような迷惑行為があった場合には、警察への連絡、即時退院、診療をお断りする場合がございます。
- 当院の職員、他の患者さんにセクハラ行為や暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合
- 大声、暴言、脅迫的な言動により病院業務を妨げた場合
- 解決し難い要求を繰り返し行い、病院業務を妨げた場合
- 職員に面会を強要する場合
- 建物設備等を故意に破損した場合
- 危険な物品を院内に持ち込んだ場合
- 敷地内で喫煙をした場合
- 飲酒しての来院
当院では患者さんと病院が互いに協力しながら、治療をしていく事がもっとも理想的な医療であると考えております。
何卒ご理解、ご協力をお願い致します。